中古コピー機・複合機の法定耐用年数(使用可能年数)
栃木県で中古コピー機・複合機・パソコンの販売、レンタル、修理を行っている、有限会社 ケーエムシステムです。
今回は中古コピー機・複合機の法定耐用年数(使用可能年数)を紹介します。
■法定耐用年数
新品の場合の法定耐用年数は「5年」となっています。では中古品の場合はどうでしょうか。
新品価格の50%を超える場合、法定耐用年数が適用されます。
中古品で「新品価格の50%を超える場合」というのがそもそもレアケースなので、新品と同様の耐用年数が適用されるケースはほぼないと思います。
では、50%以下の場合はどうでしょうか。
答え…の前に、購入した日を1日目として、残りの耐用年数(使用可能年数)を見積もる必要があります。
耐用年数を全て経過している場合…耐用年数×20%=耐用年数
耐用年数の一部を経過している場合…耐用年数-経過した年数+経過年数×20%=耐用年数
※計算結果が2年未満の場合は、使用可能年数が無条件で「2年」。
※算出した年数に月単位の端数(小数点)が出た時は切り捨て。
5年以上経過している中古コピー機(複合機)の場合は、耐用年数は2年です。
また、耐用年数の一部を経過している場合で例えば2年経過している場合は、耐用年数は3年です。
以上より、中古品の場合は最低でも2年間の耐用年数となります。
また、コピー機・複合機の金額が30万円未満であれば、少額減価償却制度を利用できるので一括で償却できます。こちらの選択肢をとることももちろん可能です。
当社は中古コピー機 ・複合機の販売・修理、レンタルを行っています。
お気軽に相談いただければと思います。